「所定疾患施設療養費算定状況」の公表について
2012年(平成24年)4月の介護報酬改定により、介護老人保健施設においてご入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、所定の疾患を発症した場合における施設での医療について、算定要件を満たした場合に評価されることになりました。厚生労働大臣が定める基準に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を公表します。 また、ご入所者の方々の健康の維持、安心につなげていくためにも、今後もホームページ内で算定状況についてご報告してまいります。
算定要件
対象となるご入所者の状態は次のとおりです。
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01
- 肺炎
- 尿路感染
- 帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る)
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02
上記で治療が必要になった入所者に対して、治療管理として投薬、検査、注射、処置などが行われた場合に算定する。また1回に連続する7日を限度として、月1回に限り算定する。
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03
診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容などを診療録に記載する。
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04
請求に際して、診断、行った検査、治療内容などを記載する。
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05
算定開始後は、治療の実施状況について公表する。
主な治療内容
肺炎
血液検査、血中酸素濃度の測定、抗生剤の内服・抗生剤の点滴注射、水分補給(経口・点滴)、喀痰吸引など診察結果をもとに適宜必要な治療を行っています。
尿路感染
血液検査、尿検査、血中酸素濃度の測定、抗生剤の内服・抗生剤の点滴注射、水分補給(経口・点滴)など診察結果をもとに適宜必要な治療を行っています。