
「所定疾患施設療養費算定状況」の公表について
2012年(平成24年)4月の介護報酬改定により、介護老人保健施設においてご入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、所定の疾患を発症した場合における施設での医療について、算定要件を満たした場合に評価されることになりました。厚生労働大臣が定める基準に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を公表します。 また、ご入所者の方々の健康の維持、安心につなげていくためにも、今後もホームページ内で算定状況についてご報告してまいります。
算定要件
対象となるご入所者の状態は次のとおりです。
- 01
- 肺炎
- 尿路感染
- 帯状疱疹
- 蜂窩織炎
- 慢性心不全の憎悪
- 02 上記で治療が必要になった入所者に対し投薬、検査、注射、処置などが行われた場合に算定する。また1回に連続する10日を限度として、月1回に限り算定する。
- 03 診断及び診断に至った根拠、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置等の内容などを診療録に記載する。
- 04 所定疾患施設療養費の算定開始年度の翌年度以降において、前年度における当該入所者に対する投薬、検査、注射等の実施状況を公表する。
- 05 当該介護保険施設サービスを行う介護老人保健施設の医師が感染症対策に関する研修を受講していること。