地域生活支援

サポートやはた相談支援センター(指定・特定相談支援事業所)

支援内容

障がいをお持ちの方の生活上の目標や課題に関して相談支援専門員が相談をお受けし、その方にあったサービス(通所・就労系、訪問・居宅サービスその他)の利用計画を作成します。病院や訪問看護、行政、障がい福祉サービス提供事業所等と連携し、ご本人が本来持っている力を十分に発揮できるよう、継続的に支援を展開します。
なお、当事業所では、精神科病院に入院したり、単身生活をする精神障害者に対して、地域移行支援や適切な計画相談支援を実施するために必要な研修を修了した相談支援専門員を常時配置しています。また、「強度行動障害支援者養成研修」を修了した相談支援専門員も常備配置しています。

※「強度行動障害」とは、重度の知的障害を伴う自閉症や自閉症スペクトラム圏の方において、本人の健康を損ねる行動や周囲の人との暮らしに影響を及ぼす行動が非常に高い頻度で起こり、特別に配慮された支援が必要とされる状態のことです。

対象となる方

精神・知的の障害をお持ちの方(18歳~65歳)

*障害者手帳の有無は問いません。

利用いただける地域

八幡西区、八幡東区、戸畑区、若松区、直方市、遠賀郡水巻町、中間市周辺など。(その他の地域についてはご相談ください。)

利用日・利用時間

■ 利用日 月曜~金曜
■ 利用時間 午前9時00分~午後5時15分まで
■ 休業日 土・日・祝日・お盆休み(8/13~8/15)・正月休み(12/30~1/3)

利用料金

上記サービスについての自己負担はありません。

相談支援センターを利用するには

  • 申請 サービス利用を希望する方がお住まいの区役所障害福祉相談窓口で、障害福祉サービス受給者証の申請を行います。
  • 面接および契約 計画作成のために、相談支援センターと面接を行い、契約を交わします。ご相談、契約は無料です。
  • 計画作成 相談支援専門員が、ご本人の希望を中心に関係者と話し合いを持ち、「サービス等利用計画案」を作成し、区役所に提出します。
  • 支給決定 お住まいの区役所から「受給者証」が発行されたら、サービス利用が始まります。 その後、サービスの利用状況について、よりよいサービスが提供されるようご本人と関係者による話し合い(関係者会議)が行われます。

お問い合わせ先

サポートやはた 相談支援センター

〒807-0842 福岡県北九州市八幡西区永犬丸東町3丁目14-8
電話 : 093-611-5900 FAX : 093-883-6121